株式発行

・株式を発行した時、払込金額の2分の1を資本金として残りを資本準備金に出来る。資本金を少なくすることで、税制上有利になる。
・株式を割り当てる前に受け取ったお金は「株式申込証拠金」とする。また、申込証拠金として振り込まれた現金や預金は「別段預金」(資産)にする。どちらもまだ確定しておらず、返す可能性もあるため、資本や当座預金にはしない。
・「株式交付費」・・・会社設立後に株式の発行にかかった費用
・「創立費」・・・会社設立時の株式発行費用
・「利益準備金の積み立て額の計算」
1,資本金✕1/4-(資本準備金+利益準備金
2,株主配当金✕1/10